和歌山県母性衛生学会
Wakayama Society of Maternal Health
学会会則
constitution
(名称)
第 1 条
本会は和歌山県母性衛生学会(Wakayama Society of Maternal Health)と称する。
(事務所)
第 2 条
本会の事務局は和歌山市三葛 580 番地
和歌山県立医科大学保健看護学部におく。
本会の事務局と所在地は同一である。
第 3 条
本会は和歌山県の女性の健康を守り,母性を健全に発達させ,母性機能を円滑に遂行させるために,母子保健に関する研究,知識の普及,関係事業の発展をはかり,もって県民の保健・福祉に寄与することを目的とする。
第 4 条
本会は会員相互の親睦を図り,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)
学術集会の開催
(2)
母性衛生に関する調査,研究
(3)
母性保健事業に対する援助
(4)
関係諸団体との連絡及び提携
(5)
機関誌などの刊行
(6)
その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第 5 条
本会の会員は普通会員と賛助会員、名誉会員とする。
2
普通会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て入会するものをいう。
3
賛助会員は,本会の目的に賛同し,本会の事業を援助するものをいう。
4
名誉会員は,本会に特別な功労のあった者で総会において承認されたものをいう。
(会費)
第 6 条
会費は,普通会員年2000円,賛助会員年1口1万円,1口以上とする。
2
既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
3
名誉会員の会費は免除される。
(入会)
第 7 条
普通会員(以下会員という)になろうとするものは,所定の用紙に姓名,住所,職種,勤務先を記し,当該年度の会費を添えて,本会の事務所に申し込むものとする。
2
会員としての登録は理事会の承認を経て行われる。
(会員の権利)
第 8 条
会員は次の権利を有する。
(1)
本会の総会に出席し,議決権を行使すること
(2)
本会の主催する学術集会に参加すること
(3)
本会の主催する学術集会において研究発表を行うこと
(会員の義務)
第 9 条
会員は所定の会費を納入する義務を負う。
(退会)
第 10 条
会員が退会するときは,退会届を会長に提出するものとする。
(資格喪失)
第 11 条
会費を3年以上滞納したときは,会員の資格を喪失する。
(除名)
第 12 条
会員が本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為をしたときは,理事会に諮り,除名することができる。
(役員)
第 13 条
本会に次の役員を置く
(1)
会長1名
(2)
副会長若干名
(3)
理事若干名
(4)
監事2名
(5)
上に定めるもののほかに,顧問若干名をおくことができる
(役員の選出)
第 14 条
会長及び副会長は理事の互選により選出し,総会の承認を得て選任する。
2
理事は会員の中より,各職種から選出し総会の承認を得る。
3
監事及び顧問は,理事会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 15 条
会長は,本会の業務を総括し,本会を代表する。
2
副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は,あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
3
理事は,理事会を組織して,会務を分掌し,本会の業務を遂行する。
4
監事は,業務の執行,会計を監査する。
5
顧問は,理事会の推薦により会長から委嘱する。顧問は会長の諮間に応じて意見を述べ本会の事業を援助する。
(役員の任期)
第 16 条
役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
役員に欠員が生じた場合は,理事会によりこれを補充し,次回総会において承認するものとする。
3
欠員により補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまで,なおその職務を行うものとする。
(幹事)
第 17 条
本会に幹事若干名を置く。
2
幹事は,会長が推薦し,理事会の承認を得る。
(幹事の職務)
第 18 条
幹事は,会長を補佐して,本会の業務を処理する。
2
幹事は,理事会に出席して,意見を述べることができる。
(幹事の任期)
第 19 条
幹事の任期は1期2年とし,再任を妨げない。
2
欠員により補充された幹事の任期は,前任者の残任期間とする。
3
幹事は,その任期満了後でも,後任者が就任するまで,その職務を行うものとする。
(会議の種類)
第 20 条
本会の会議,総会,理事会からなる。
(会議の開催)
第 21 条
会長は年1回総会を開催する。
2
会長は必要に応じて理事会を開催する。
(会議の招集)
第 22 条
会議は会長が招集し,その議長となって会議を主宰する。
2
会議の構成員の過半数から,会議に付議すべき事項を示して請求があったときは,会長は臨時の会議を招集しなければならない。
(会議の議決)
第 23 条
会議の議決は出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第 24 条
次の事項は総会の議決または承認を得なければならない。
(1)
事業計画及び収支予算に関する事項
(2)
事業報告及び収支決算に関する事項
(3)
会則の変更に関する事項
(4)
役員の人事に関する事項
(5)
その他会長が必要とする事項
(理事会の議決事項)
第 25 条
この会則に定めるものの他,次の事項は理事会の議決または承認を得なければならない。
(1)
総会に提案すべき事項
(2)
学術集会長に関する事項
(3)
会務の運営に関する事項
(4)
その他会長が必要と認める事項
(学術集会)
第 26 条
本会は年1回,学術集会を開催する。
(学術集会長の選出)
第 27 条
学術集会の会長は,理事会が選出する。
2
理事会は次期学術会長を選出することができる。
(学術集会長の任期及び任務)
第 28 条
学術集会長の任期は1年とし,学術集会を主宰する。
2
学術集会長は学術集会を運営するための幹事を委嘱することができる。
3
学術集会長及び次期学術集会長は,理事会に出席して,会務との連携を図るものとする。
(学術集会の参加資格)
第 29 条
学術集会の参加者は会員に限る。ただし,学術集会長が特に認めたものについてはこの限りではない。学生については,特別費用での参加を認める。
(会計年度)
第 30 条
本会の会計年度は1月1日より12月31日迄とし,会費は年度内に事務所へ納付するものとする。
(経費)
第 31 条
本会の経費は第7条の会費及びその他の収入をもって充当する。
(会則の変更)
第 32 条
本会の会則の変更をする場合は,理事会及び総会の議決を経なければならない。
(本会の位置づけ)
第 33 条
本会は和歌山県母性衛生学会と称し,日本母性衛生学会の和歌山県支部を兼ねるものである。
本会則は平成17年1月29日をもって施行する。
本会設立時の役員の選出については,上記会則に拠らない。
一部改正 平成17年11月5日
一部改正 平成27年 7月 4日
一部改正 令和 2年 5月25日
一部改正 令和 3年 7月 3日
事務局
641-0011
和歌山県和歌山市三葛580番地
和歌山県立医科大学助産学専攻科内
和歌山県母性衛生学会事務局
TEL:073-446-6732(直通)
FAX:073-446-6720
MAIL:wakabo@wakayama-med.ac.jp